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契約社員が期間満了で退職した際の失業保険の給付制限について

投稿日:2016年4月7日 更新日:

 

現代では、非正規労働者の割合がとても多くなっています。

何故なら、正社員と違い人件費がそれ程かからないといった経営側の勝手な都合があるからです。

一般的に、非正規雇用として働くことはデメリットが多いようにも感じますが、メリットもあります。

例えば、正社員のように責任はそれ程重くありませんし、長期間同じ会社では働きたくはない、といった場合には非正規労働者の方がいいでしょう。

また、短時間だけ働きたい場合は、パート契約があり主婦などの家庭の仕事を掛け持ちする方に人気です。

ただ、契約社員などの場合には、必ず雇用側との契約更新をするか、しないかの交渉があり、ここでの制度をしっかりと把握しておくことが退職する際に大事になります。

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失業保険を受給するためには

 

契約社員を退職する際には、短期間での期間満了退職などがありその制度は複雑になっています。

「雇用保険に入っているけど短期間での退職だから失業保険は貰えないの?」

など契約社員を退職する際に、失業保険が受給されるのかどうかで悩む人は数多くいます。

失業保険

そもそも失業保険を受給するためには、離職前の2年間のうち、雇用保険加入期間が12か月以上必要となります。

しかし、特定受給資格者と特定理由離職者は例外であり、離職前の1年のうちで、雇用保険加入期間が6か月以上あれば、失業保険の受給資格を有することができます。

つまり、自己都合の離職の場合には、過去2年のうち1年以上の雇用保険加入期間が必要であり、会社都合の場合には、過去1年間のうち6か月以上の加入期間が必要ということです。

 

契約社員が期間満了で退職した場合の給付制限について

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通常、失業保険とは、一週間と3ヵ月たってからでなければ受け取ることが出来ません。

しかし、給付制限なしの状態にすることが出来れば、ハローワークで手続き後、一週間後には支給されます。

一般的に給付制限なしの状態を作るには、特定受給資格者に該当する事が必要になります。

そして、特定受給者になる多くの方は会社の倒産、解雇などでなる場合が多いようです。

ただ、契約社員の場合には様々なパターンがあり、退職する際には知っておく事が大事です。

期間満了退職【自己都合】は給付制限はつかない

契約社員が雇用期間満了で退職した場合、基本的には給付制限されることはありません。

そして、契約期間満了の場合、退職理由は「自己都合」として扱われます。

ただし、契約を更新し、3年以上勤務を続けていた場合での自己都合退職は給付制限がつきます。

期間満了退職【会社都合】は給付制限はつかない

会社都合の退職の場合にも給付制限はつきません。

前述しましたように、契約社員の契約期間満了の場合には、退職理由は自己都合となりますので、勤務先が契約を更新しない場合でも、自己都合となります。

要は会社都合の退職であれば、給付制限はつかないということです。

また、派遣社員であっても、「特定受給資格者」として認められる場合があります。

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給付制限がつかない特定受給者になるには

 

特定受給者に該当する条件としては、

  • 過去に期間満了になって契約を1回以上更新した人
  • 現在の派遣先で3年以上勤務している人
  • 契約を更新しないと通告された人

という3つの要件がありこれを満たした場合には、特定受給者として認定され、給付制限がつかなくなるようになります。

 

前述しました3つの要件を満たす契約社員は、長期間にわたってその会社で働いており、正社員と同様の扱いであったにもかかわらず、会社の都合で解雇されたと判断されるためです。

また、会社が契約を更新すると約束していたにもかかわらず、契約が更新されなかった契約社員の場合も、特定受給者として扱われるようになります。

契約更新の約束は、文書でなくても口約束でもかまいません。

契約社員のように期間の定めのある雇用契約で働き、期間満了となった場合には、雇用保険上の離職理由の扱いが変わるため、最初の契約から3年経過しているかどうかによって、対応が変わってくるということを認識しておきましょう。

前述しましたように、契約を1回以上更新し、尚且つ3年以上勤務している場合には、期間の定めのない契約と同様に扱われます。

3年以上勤務すれば正社員になれるということではないのですが、3年以上同じ会社で契約の社員として働く場合には、無期契約や正社員へ切り替える必要があります。

原則、労働契約は、3年以上の期間では締結することができないからです。

ただし、平成25年4月からの契約では、契約期間の上限が3年から5年へと変更になっています。

 

最後に

 

契約社員に限らず退職する際は、退職後の生活を考えて雇用保険加入後は、最低でも1年間は働くというようなことが失業保険を受給する為には必要です。

また契約社員の方は、一度自分が特定受給資格者になっていないか確認することが大事です。

そうすれば、特定受給者は雇用保険加入期間が6ヵ月以上有れば失業保険が貰え、給付制限もつかないメリットがあるからです。

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