失業保険とは、正式には雇用保険の失業給付金と言います。
会社を辞めた後に失業給付金を受け取るためには、最低限の条件として「雇用保険に加入している」必要があります。
そのうえで、自己都合で辞める場合は、雇用保険に加入していた時期が会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること、会社都合の場合は、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上あることが条件となります。
このように、失業給付金は自己都合か会社都合かでいろいろな面で条件が変わってくるのですが、それは失業保険がいつもらえるのかと言う点においても同様です。
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失業保険がもらえるまでの流れ
まず、失業給付金が振り込まれるまでの流れを説明します。
求職の申し込み
失業してまず行なうのは、ハローワークに行って手続きをすることですが、この手続きは具体的には求職の申し込みとなります。
失業手当のそもそもの目的は、次の仕事先を探す人を支援することなので、働く気のない人は失業手当をもらうことができません。
故に、求職申込書をハローワークの相談窓口に提出し、係官と面接すると、失業保険の受給資格が決定するのですが、その日から7日間は「待機」と呼ばれる、失業手当が支給されない期間となります。
受給説明会
次のイベントとしては、受給資格決定から1~2週間後くらいに設定されている「受給説明会」がありますで、そこに出席して手続きをすると、その次の失業認定日から失業手当の給付が始まるという流れとなります。
この失業認定日ですが、「待機」期間の満了からだいたい1~3週間後に設定されるので、結局のところいつもらえるのかと言えば、ハローワークで求職手続きをしてから最短で2週間、長くても1ヶ月くらいでもらえる、ということになります。
会社都合と自己都合の場合
では、会社都合と自己都合の場合で失業手当がもらえる時期がどのように変わるのかと言えば、それは「給付制限」が課せられるかどうかです。
前者の場合、給付制限がないので前述の流れ、つまり受給資格決定から2~4週間後くらいにはもらえるのですが、後者となると、待機期間のほかに「給付制限」が課せられることになります。
この給付制限の期間は3ヶ月なので、自己都合退職者がいつもらえるのかと言えば、受給資格決定からだいたい4ヶ月くらいかかってしまうことになります。
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給付制限がつく理由
ではなぜ、自己都合退職には給付制限がついてしまうのでしょうか。
そもそも給付制限がつくとされる理由には、大きく分けて3つのケースがあります。
一つ目は自己都合等の退職による理由です。
自己都合退職で給付制限がつくと言うのはご存知の方も多いと思いますが、その他にも退職理由が重責解雇(会社に迷惑をかけたことによる解雇)とされる場合には、給付制限がつきます。
また、会社都合とされる解雇や倒産が原因の退職については、会社側の都合によるものなので給付制限はつきません。
ただ、自己都合退職だとしても「特定受給資格者」に該当する場合は免除される場合があります。
例えば、病気による離職、通勤が難しくなった等の離職理由でも「特定理由離職者」となり特定受給資格者に該当することがありますので、ハローワークで退職理由を聞かれた際はしっかりと答えることで、給付制限免除の対象となります。
ですので、「どうせ自己都合退職だから」と退職理由を正確に答えない、と言った言動は避けた方が無難と言えます。
この場合、正直に退職理由を述べることが大事です。
二つ目はハローワークからの紹介を正当な理由なく断った場合です。
ハローワークでは、失業者に対しては積極的な求職活動を求めています。
従って、ハローワーク側からの職業や職業訓練等の紹介を拒否し、受けないとなると1ヶ月の給付制限がつきます。
三つ目は不正受給を行った場合です。
失業保険は自己申告ですので、「不正受給は発覚しないだろう」と軽く考えていると、後で発覚した際に大変な目に合うのは自分です。
不正受給が発覚するケースは、珍しいものではない、と言うことを認識しておきましょう。
発覚するケースとしては、ハローワーク側が虚偽の申告に気付くパターンと会社側からの通報によるもの等、様々ですが、不正受給を行うとそもそも給付が行われません。
結果、給付制限がつく、つかないといった話をしている場合ではなくなってきます。
虚偽の申告を行った者は、今まで受給した失業給付金を全額返納した上で、さらにその額の2倍の金額を納付しなければならないとされています。
ですので、申告の際には本当のことを記入することが大事です。
最後に
自己都合による退職の場合、給付されるまで時間がかかるだけでなく、もらえる金額やもらえる期間も短くなってしまうので、失業保険を受けるのであれば、できるだけ会社都合となるようにしたほうがお得です。
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