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再就職手当の金額や条件!自己都合・会社都合で就職祝い金がもらえないことも

投稿日:2016年4月25日 更新日:

 

雇用保険に加入していれば、失業しても失業保険をもらうことが基本的に可能です。

であれば、失業中の期間をできるだけ伸ばし、失業給付金を受け取れる限度まで受け取ったほうがお得だと考えるのはごく普通の人間の感情です。

従って、そうした人たちを少しでも早く再就職させるために、またせっかく失業給付金が受け取れる条件を持っているにもかかわらず、早々に再就職先が決まってしまい、ほとんど受給されないままになってしまった人たちへの救済、という意味でできた制度が「再就職手当」です。

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再就職手当は就職祝い金のようなもの

 

保険金というのは基本、不幸な目に遭った人のためのものですが、この再就職手当は、再就職が決まったことへのお祝い金(就職祝い金)という側面を持っています。

このため、場合によっては日々の生活にそのほとんどが消えてしまう失業給付金をもらい続けるよりは、再就職手当によるまとまった金額を受け取ったほうがお得なことがあります。

また、再就職手当とよく似ている「就業手当」と呼ばれるものもあります。

就業手当は短期のアルバイト等、臨時労働に対して支給されます(もらえる金額は、再就職手当と比べると少額になる場合がほとんどです)。

つまり、臨時労働に対しては就業手当が、長期間の労働に対しては再就職手当が支給されるようになっています。

もらえる金額について

では具体的にどのくらいの金額がもらえるのかというと、「所定給付日数」つまり失業給付金を受け取ることができる日数によって決まります。

たとえば、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職が決まった場合、支給残日数の50パーセントにあたる基本手当が受け取れます。

また、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は、支給残日数の60パーセントの基本手当が出ます。

つまり、所定給付日数が90日ある場合、まったく失業給付金を受け取らずに就職先が決まれば、45日分の基本手当がもらえる計算になります。

1日5,000円としても、22万5千円なので、けっこう大きな金額となります。

ただし、再就職手当をもらうためには、条件を満たす必要があります。

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*基本手当日額の上限について

  • 59歳以下の人は5,830円
  • 60歳~64歳の人は4,725円

 

*計算方法について

  • 支給残日数×基本手当日額×50%(条件により、支給残日数×基本手当日額×60%)

 

再就職手当の支給条件について

 

支給条件、これは前述した「所定給付日数が3分の1以上残っていること」といったことも含め、たとえば雇用保険の被保険者になっていること、7日間の待機満了後の就職であること、過去3年以内に再就職手当を受け取っていないことなど、けっこう細かい条件があります。

詳しくは下記で説明します。

 

  • 再就職手当の支給条件について

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出典:再就職手当のご案内 

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給付制限を受けていても自己都合退職、会社都合退職で全く違う条件

条件のなかでも特に注意しなければならないのは、

④の給付制限を受けている人が待機満了の1ヶ月以内に就職した場合、「職安または職業紹介事業者の紹介によるもの」に限るという条件です。

つまり、退職後すぐに、転職サイト等の求人広告で見つけた会社に就職してしまうと、手当を受け取ることができなくなるということです。

しかし、これはあくまで自己都合退職による給付制限期間を受けている方のみになります。

会社都合退職の場合

会社都合退職の方は、この期間にハローワーク以外の求人により就職を決めても何も問題はないのです。

自己都合退職の場合

仮に自己都合退職で、給付制限期間を受けているとしても、1ヶ月と言う短期間での就職は失業保険を受ける前の段階からの準備が必要になります。

従って、失業保険を受ける段階から就職活動を始める場合に限って言えば、ハローワーク以外の転職サイトなどで就職先を探しても「手当がもらえないの?」と心配することもないように思います。

その他の押さえておきたいポイント

また、その他の条件についても重要なポイントがあります。

それは、1年以上勤務することが確実であることという条件です。

たとえば1年契約の非正規雇用の仕事に就いてしまうと、支給の対象から外れてしまうことになります。

結果、再就職手当はもらえなくなるのですが、この場合には、臨時労働になりますので、就業手当という形で就職祝い金がもらえる場合があります。

ただ、就業手当は上記で紹介しましたように、もらえる金額が少なくなると言うデメリットがありますので、もらうのならやはり後者よりも前者をおすすめします。

 

最後に

 

再就職手当をもらう場合は、再就職手当支給申請書を書くことになります。

その際は、就職先(事業主)の証明も必要です。

また、申請期限は就職した日の次の日から数えて1ヶ月以内となっています。

手続きはややこしいですが、失業保険をもらわない代わりに就職祝い金としてもらうのですから、就職が決まった際は忘れずに申請しましょう。

もらわないと損ですよ。

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