一生に一度の買い物、それがマイホームです。
日本人はマイホームを持つことへの憧れが心の中にあり、多くの人がそれを実現しようとします。
ただ、マイホームを取得することだけにこだわっていると、将来が辛いものになってしまう場合もあります。
ここでは、住宅ローンを組むまでの話や、住宅ローンが支払えなくなった場合の自己破産について紹介します。
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住宅ローン(フラット35)を組むまでの話
ハウスメーカーや不動産業者の人に
「今月の家賃がOO万円でしたら・・・これだったら住宅ローンを組んで自分の家を保有した方がお得ですよ」
などと言われ、それだったらと安易にマイホームの購入を決めてしまう人が多いですが、その他にも、自宅に届く住宅展示場の案内も危険です。
自宅に届く住宅展示場の案内は危険
自宅に届く住宅展示場の案内が危険な理由としては、
奥さんから「パパ!、今度の休みの日に住宅展示場に行って見ない?」などと言われてしまうからです。
そうすると、たまにはいいかもしれない、という考えになり住宅展示場に行くことになります。
住宅展示場では、「このおうちが良い!!!買って、買ってよ」と子供が駄々をこねるのが明らかです。
子供にお金の話をしていると、それを待っていたかのように営業マンが現れます。
営業マンは「頭金がなくてもこの家は買えますよ」と話を切り出します。
そこからは、フラット35の話になり、どんどん具体的な数字が出てきて、これだったらと契約をしてしまうのです。
しかし住宅ローン(フラット35)は借金であり、35年ローンで買った家には多額の利子がつきます。
元は3000万円で買えた家が、フラット35を利用することにより1000万円~1500万円くらい多めに支払うことになるのです。
住宅ローン(フラット35)は、頭金がない場合には有効なのですが、仕事を失うことで支払いができなくなるなどのトラブルにあった場合には、住宅ローンを組んだことを後悔する方が多いようです。
どうしてもマイホームが欲しくて、住宅ローンを組むのなら最低でも頭金を3割は入れること
ちなみに、不動産投資などでは、お金を借りる場合のコツとして最低でもその物件の3割は頭金を入れた方が良いとされています。
ですので住宅ローンを組む際はなるべく多くの頭金を入れて、銀行にお金を取られないようにするのが良いと思われます。
銀行は無知な人達に多額の借金を組ませ、政府と連携してお金を吸い上げようとしていると言えます。
気をつけましょう。
自己破産は住宅ローンが払えない場合にとる最終手段
では、住宅ローンの支払いが困難となった場合にはどうすればいいのでしょうか。
住宅ローンの支払いが困難になった場合の最終手段としては、自己破産が挙げられます。
自己破産ができるのは、債権者の負債の額、収入、資産など、総合的に判断して支払いが不能と判断された場合に限られます。
自己破産
自己破産とは、裁判所を介して住宅ローンだけではなく、すべての債務を免除してもらう手続きのことです。
裁判所に「破産申立書」を提出して、支払いが不能かどうかの判断を受け、不能と判断された場合には「免責許可」をもらい、すべての債権をゼロにする手続きのことです。
ローンの残る住宅を手放して処分する必要はありますが、前述しましたように住宅ローンだけではなく、すべての借金がゼロになります。
しかしながら、その借金は無くなったのではありません。
連帯保証人が引き継ぐことで、自己破産者の借金が免除されただけにすぎないのです。
ですから、自己破産者は自己破産を申請する前に連帯保証人の方と話し合うことが必要です。
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自己破産を申請する
自己破産を申し立てて免責許可がおりた場合には、住宅はもとより所有財産の処分が必要となります。
ただし、処分するのは20万円以上の換価性のある資産のみとなっていますので、何もかもすべて手放さなければいけないということではありません。
現金や預貯金は処分の対象となっていますが、99万円以下の現金については、当面の生活費に充当するために処分の対象外となっています。
管報
自己破産した事実は、政府が発行している管報(新聞のようなもの)に掲載されます。
官報は、一般的ではないですが、見ようと思えば誰でも見ることは可能です。
官報には、自己破産者の名前や居住地などが記載されるとされています。
自己破産後にやたらと、架空請求や怪しい業者からの連絡が来るのはそのためです。
しかし、無料で見られる官報ですが、会社の同僚や近所の人がこのことを知っていることはあまりないようで、破産したことが知られることはあまりありません。
破産者名簿
また、本籍地の「破産者名簿」にも登録されるのですが、こちらに関しても一般に人の目に触れることはまずありません。
破産者名簿とは、破産者の本籍地の市役所で作られる名簿のことです。
この破産者名簿は誰でも観覧できるものではありません。
市役所に勤務する公務員の方であれば観覧ができるかもしれませんが、破産者名簿は官報とは違い、一般の方が見れるものではないとされています。
身分証明書にも自己破産者である旨が記載される
自治体で身分証明書を発行してもらう際に、破産者名簿に登録されている場合には、自己破産者である旨が記載されてしまいます。
ただし、記載される期間は限られており、破産申立書を提出してから免責許可の決定が下りるまでの間となっています(同時破産廃止だと大体の場合、3~6ヶ月程度になるとされています)。
破産者名簿の登録は、免責許可がおりた後には削除されますので、身分証明書に破産者である旨が記載されるのは、手続きを行なっている期間中のみとなります。
「どうしてもマイホームだけは」と強いこだわりを見せる方もいますが、住宅ローンの費用を捻出できないのでしたら、まずは然るべき対処をするべきです。
破産の手続きはその後でも遅くはないでしょう。
自己破産はどうしようもないときの最終手段です。
最後に
基本的な生活費を除くと毎月の住宅ローンを払える額が手元に残らないという場合には、まず、借入先となる金融機関に支払いの免除ができないかを話し合う必要があります。
相談によっては、返済期間を延ばして月々の支払額を減らしたり、ボーナス払いを併用している場合には、ボーナス払いをストップすることも可能となります。
フラット35(固定金利)で借り入れている場合には、フラット35からフラット35への借り換えを行うことで、数百万円くらいの負担が軽減されるケースもあります(フラット35の金利が低下していることが条件)。
銀行と金利交渉を行うことで、今後の支払い額が全く違ったものになるのです。
しかし、銀行がこれらの交渉に応じてくれない場合には、マイホームを売却することを考える必要があります。
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