一昔前までは、チャージのたびにSuicaを交通費として計上しても、何ら問題はありませんでした。
なぜならば、交通費以外に使用されなかったからです。
しかし、最近ではICカードは、交通費以外のコンビニなどでも、支払いに利用することができるようになったために、交通費の経費として確定申告で計上する際には、領収書が必要になる場合が多くなっています。
単にチャージ代の領収書だけでは、経費として認めてもらえないということです。
認めて欲しい場合には、利用履歴の添付が必要だということです。
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目次です。
Suicaをチャージした際の領収書発行と履歴確認方法
まず、モバイルSuicaを使用して、改札を直接通った場合には、領収書を発行することはできませんので注意しましょう。
領収書をもらう方法
領収書をもらう方法としては、いくつかあるのですが、モバイルSuica対応の自動券売機で切符を購入し、画面左下にあるボタンを押すと発行されます。
また、自動券売機で購入した後に、みどりの窓口でもらうという方法もあります。
パソコンでの利用履歴の確認方法
自動券売機では、Suicaの利用履歴を印刷することもできますので、経費に計上される方は、定期的に取得しておくことをおすすめします。
そのほかにもパソコンを使うと、購入だけではなく今までの履歴まで、「ご利用明細書兼領収書」というスタイルで、1回に限り印刷することができます。
印刷するためには、
パソコンの「モバイルSuicaサイト」を開いて、会員メニューを選択し、「ご利用明細書・払戻計算書」をクリックしてください。
印刷される表示項目については、購入日付と購入額、乗車日、区間、座席番号などとなります。
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Suicaの利用履歴について
前述しましたように、交通機関系ICカードのチャージした金額を経費に計上しても、交通費なのか買い物なのか、はたまた飲食代であるのか、何に使用しているのかわかりません。
判別のしようがないからです。
ゆえに利用履歴が重要となります。
利用履歴がな場合の税務署対策
利用履歴がない場合には、パソコンでも手書きでもかまいませんので、詳細な内容をメモとして残しておくようにしましょう。
証拠能力は利用履歴に比べると低くなりますが、基本的に記録に残しておき、suicaの領収証に添付して提出すれば、税務署でも認めてもらえるケースも少なくありません。
ただし、1万円を超えて金額が大きい場合や、証拠がないものが頻繁にある場合には、税務署から指摘される可能性が高くなります。
また、suicaを利用して乗車した際に、利用区間の領収証の発行をしてもらうことも可能です。
ただし、複数の交通機関を利用した場合には、それぞれの交通機関で発行してもらわなければいけません。
最後に
確定申告の青色申告又は白色申告の際にはこれらのことが大事になります。
3月の確定申告ギリギリになってから始めるのではなく、毎月しっかりと帳簿付けをしておくと、12月には今年の利益がわかりますのでこれを利用して、12月には節税の為の設備投資などを行うことができるようになるのでおすすめします。
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