国民健康保険とは、自営業を営む方や退職された方で再就職をしていない方、またその他の公的な健康保険に加入していない方に用意されている健康保険になります。
現在の日本では、生活保護を受けている方以外は、社会保険か国民健康保険などの健康保険のどちらかに加入する必要があります。
会社に勤務していないのであれば、基本的には国民健康保険への手続きを行うことが必要になります。
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目次です。
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険の手続きは、世帯主が一括して行う必要があります。
例えば一般的な家庭であれば、父親が世帯主となっていますしそうでない場合は母親だったり本人だったりしますが、世帯主が全ての人数分をまとめて手続きを行います。
なので、個人個人で手続きする必要はありません。
会社を退職してから加入する場合
また加入する日付に関してですが、基本的に会社を退職した翌日からになります。
例えば12月31日に退職した場合、1月1日から加入するようになっています。
なおこの加入する日付は、自動的に加入するようになっています。
こちらも例を挙げると、1月1日から自動的に国民健康保険に加入していますので、本人が申請したのが2月1日だったとしても1月1日から払う必要が生じます。
なお退職した日付に関しては、必要書類の一つである健康保険の資格喪失届や健康保険の脱退証明書に記載されていますので虚偽の届出は不可能になっています。
保険料について
そして最も重要なのが、保険料になります。
基本的に保険料は前年の所得や加入人数、所有している資産など様々な要素を総合して算出されます。
ただし各市区町村によって計算方法に違いがありますので、同じ条件でも保険料に差が生じる事があります。
国民健康保険と任意継続保険者どっちがお得?
なお上記のように前年の所得以外も保険料の対象になりますので、任意継続保険者よりも国民健康保険の方が高額になります。
特に退職後の最初の一年間は非常に割高な金額になりますので、注意しておく必要があります。
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国民健康保険と社会保険
健康保険には国民健康保険と会社で働く方が入る社会保険がありますが、社会保険の場合、会社側との折半ですので基本的には保険料を安くすることができます。
ですので、サラリーマンとして会社側と保険料を支払っていた場合は安く、退職した場合の国民健康保険は高いと言うことです。
ただし、初回(退職したその年)を除くと場合によっては、国民健康保険の方が安くなるという人もいます。
理由としては、国民健康保険料は確定申告により変動するからです。
また、サラリーマン時代には会社側が給料と一緒に差し引いてくれていた保険料も、国民健康保険の場合には自分で納めなくてはいけません。
そして、国民健康保険の場合には全ての書類が世帯主宛に届きます。(納付書や医療費のお知らせ)
それにより家庭内に同時期に退職した方がいた場合で、二人とも国民健康保険に加入してしまうと、納付書の宛名が世帯主になっていますので、誰が払うのかごちゃ混ぜになって混乱してしまうこともあります。
どちらが払うのかがわからない場合は、各市区町村に電話するなどの対応が必要ですが、給料に大きな差がある場合はその払う額で自分のか、そうでないかの判断はつきますので慌てずにしっかりと確認する事が必要になります。
国民健康保険の手続きの際の必要書類について
手続きの必要書類としては、まずは各市区町村の窓口に置かれている国民健康保険被保険者資格届が挙げられます。
これは自分が健康保険に加入しますと言う届になりますので、これを提出しない事には何も始まらないと言えます。
わからない場合は、各市区町村の総合案内の方に聞いて場所を教えてもらいましょう。
次に必要なのが、健康方法の資格喪失届か健康保険脱退証明書のコピーになります。
こちらは、今まで会社で加入していた保険の資格がなくなりましたと言う証明になります。
これらの書類は原則として退職時に会社から貰えます。
そして免許証などの本人確認書類、さらに印鑑などが必要書類として用意しておくものになります。
また、平成28年1月からはマイナンバー制度が施行されます。
その為、マイナンバーカードも必要です。(個人番号の記載)
全て揃ったら、これらの必要書類を持って役場に行きましょう。
手続き後は、国民健康保険のカードが発行されます。
必要書類
- 国民健康保険被保険者資格届
- 資格喪失届・健康保険脱退証明書のコピー
- 本人確認書類(免許証)
- 印鑑
- マイナンバーカード
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